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施設管理権について質問します。施設管理権の及ぶ施設内での安全配慮義務について・・・会社(工場)の屋外通路の外側に、自由に進入できる広範囲の設備エリアがあります。ここには、露出配管・段差・腐ったような木製階段などがあります。しかしながら、進入禁止措置が全くとらてていません。当然、防止册等の設置により、確実に進入を不可能にすればよいのでしょうが、物理的に不可能です。そこで、立入禁止の看板を設置しようと思うのですが、現状何もないより、看板だけでも安全配慮策を講じていると解釈されるでしょうか。もちろん、事故等あった場合に全面的に責任を逃れることとはならないと聞きましたが、「看板」の効果はありますか。過去の事例等についてもご存じでしたらお願いします。構内への進入は、入口で管理されていますが、中に入ってしまえば自由に歩くことができます。従って、業者などが近道としてそのエリアを通行することも可能です。※写真は、ネットから似たようなものをさがして貼り付けました。補足施設管理権について、知恵袋でもこのように出ています。質問にも記載しましたが、完全に立入禁止とできないため看板を検討中で、看板
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